障害年金は、いくら貰えるの?
障害年金は、いくら貰えるの?
障害年金には、障害基礎年金と障害厚生年金があります。
障害の状態により、障害基礎年金は1級・2級、障害厚生年金は1級〜3級の年金を受け取ることができます。
また、障害厚生年金の1級・2級に該当する場合は、障害基礎年金もあわせて受け取ることができます。
障害基礎年金の金額 ※年金額等は、平成31年度の金額です。
障害基礎年金は1級と2級があります。どちらも定額です。1級は2級の1.25倍の金額となっています。
1級 |
975,125円+子の加算額 |
2級 |
780,100円+子の加算額 |
子の加算額
子2人まで |
1人につき 224,500円 |
子3人目から |
1人につき 74,800円 |
※子には年齢制限があります。
・18歳になった後の最初の3月31日まで
・国民年金法施行令に定める障害等級1級・2級の障害の状態にある場合は20歳未満
障害厚生年金の金額 ※年金額等は、平成31年度の金額です。
障害厚生年金は1級、2級、3級があります。
障害厚生年金の額は、厚生年金に加入していた期間の月数、払っていた保険料の額(給与=報酬の額によって決まります)などで、それぞれ異なります。
1級 |
(報酬比例の年金額)×1.25+(配偶者の加給年金額) |
2級 |
(報酬比例の年金額) +(配偶者の加給年金額) |
3級 |
(報酬比例の年金額) |
障害手当金(一時金) |
(報酬比例の年金額)×2 |
障害手当金は、障害厚生年金3級より軽度の障害にある方に対し、一時金として支給されます。
配偶者の加算額
加給年金額 |
224,500円 |
※配偶者には年齢制限があります。
・65歳未満であること(大正15年4月1日以前に生まれた配偶者には年齢制限はありません)
*障害厚生年金(報酬比例)・障害手当金(一時金)の計算式*
報酬比例の年金額=(A+B)
A:平成15年3月以前の被保険者期間の金額
平均標準報酬月額(※1)×1000分の7.125×平成15年3月までの被保険者期間の月数(※3)
B: 平成15年4月以後の被保険者期間の金額
平均標準報酬額(※2)×1000分の5.481×平成15年4月以後の被保険者期間の月数(※3)
※1 平均標準報酬月額
平成15年3月以前の標準報酬月額(お給料の額)の総額を、平成15年3月以前の加入期間で割って得た額です。
※2 平均標準報酬額
平成15年4月以降の標準報酬月額(お給料の額)と標準賞与額(ボーナスの額)の総額を、平成15年4月以降の加入期間で割って得た額です。
※3 加入期間の合計が、300月(25年)未満の場合は、300月とみなして計算します。これは、若い時に障害を負ってしまい厚生年金の加入期間が短い場合など、実際の加入期間で計算するとわずかな年金額しか支給されないためです。
また、障害認定日の属する月後の加入期間は、年金額計算の基礎となりません。
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